資格: 弁理士、特定侵害訴訟代理人(付記弁理士)
中小企業診断士、米国MBA、TOEIC930点
学歴: 神戸大学法学部卒業、米国サンダーバード大学院国際経営学修士
「志門」の読み「シモンshimon」は、私が米国に住んでいた時のニックネームです。
志門は、その当て字です。
また、弊所のマークは、青色と薄灰色から構成されていますが、これは「志門」のイメージを青い空と白い雲に託しているのです。すなわち、「青雲の志」*です。
私はこの言葉を聞くと、司馬遼太郎の小説「坂の上の雲」を思い出します。
明治のわが国の先人たちは、ひたすらに前を見つめて生きていきました。
見習いたいものです。
そして、今のような時代であっても、私はただただ前を向いて歩いてゆこうと思います。
「のぼってゆく坂の上の青い天に
もし一朶の白い雲がかがやいているとすれば
それのみを見つめてのぼってゆくであろう」
『坂の上の雲』司馬遼太郎より一部引用
*青雲の志
徳を磨いて、立派な人物になろうとする心。または、功名を立て立身出世をしようとする心。
知的財産分野:機械、農林水産に関する知財全般、意匠、商標
経営コンサルティング分野:製造業のマーケティング、アグリビジネス
志門特許商標事務所 所長弁理士
志門経営コンサルティング 代表
食と農のかたりべ(食農検定1級 一般社団法人食の検定協会 認定)
日本弁理士会 会員
平成24年2月15日付で、弁理士 下田佳男は、特定侵害訴訟代理業務について、登録に付記されました。
*特定侵害訴訟代理業務とは、
平成15年1月に施行された弁理士法により、弁理士に、知的財産の侵害訴訟での訴訟代理人となることが認められたことを受けて、「信頼性の高い能力担保措置」を講じた上で特許権等の侵害訴訟代理権を付与することになったものです。この「弁理士法」の改正により、以前は、補佐人としてしか侵害訴訟において出廷・陳述できなかった弁理士が、弁護士と並び、代理人を勤めることができるようになりました。ただし、同一の事件を、別途弁護士が受任していることが大前提で、裁判所には原則として、この弁護士とともに出廷することになります(裁判所が認めれば弁理士単独での出廷も可能です)。
弁理士が訴訟において代理人になることができるのは、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟及び審決等に対する訴えに限定されます。